施設基準等で定められている保健医療機関の書面掲示事項

2026年06月01日

施設基準等で定められている保健医療機関の書面掲示事項

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、令和8年6月より、電子的診療情報連携体制整備加算について以下の通り対応を行っています。

1.オンライン請求を行っています。

2.診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っています

3.オンライン資格確認を行う体制を有しております。

4.オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。

5.マイナンバー保険証使用率(30%以上)

6.マイナンバーカードの健康保険証利用についてお声かけ、ポスター掲示を行っています。

7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報を取得、活用して診察を行うことを、当医療機関の見やすい場所及びホームページに掲載しています。

令和8年6月1日より「電子的診療情報連携体制整備加算」として、初診、再診時に下記の診療報酬点数を算定いたします。


・電子的診療情報連携体制整備加算3  診療報酬点数    初診時:4点

                                  再診時:2点

 


今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

地域支援・医薬品供給対応体制加算について

当院では厚生労働省の方針に従い、患者様負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しており、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定しております。  

後発医薬品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品とも呼びます。)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。
先発医薬品より安価で、効き目や安全性は先発医薬品と同等です。

・医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整えております。

・医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際は患者様にご説明いたします。

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
 後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

 ※一般名処方とは
 お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

 ご理解、ご協力をお願いいたします。

→厚生労働大臣の定める院内提示